相続問題
あなたの幸せのために
「故人と仲が悪かったから」「自分は何もお世話していないから」という理由で遠慮する必要はありません。
遺産を相続する権利は、法律によって認められた正当な権利です。
相続財産はあなた自身の幸せのために自由に使うことが許されています。
もちろん故人の遺志に従って使うこともできますし、兄弟や親せきに譲ることもできます。
すべてはあなたの選択次第です。
まずはご自身の相続分がいくらになるか、弁護士に相談してご確認するのはいかがですか?
弁護士費用
初回相談 無料(1時間まで)
- 1時間を超える場合は30分毎に1万1000円の相談料をいただきます
遺産分割協議
着手金 22万円~
報酬金 経済的利益の11%〜(税込)
- 遺産分割協議により得ることができた利益の合計額を経済的利益として計算します
- 上記のほか、日当や郵券・収入印紙代等の実費が発生します
遺留分侵害額請求
遺留分侵害請求をする場合
着手金 11万円
報酬金 経済的利益の11%(最低33万円)
遺留分侵害請求をされている場合
着手金
・交渉段階
16.5万円
・調停段階
33万円
・訴訟段階
44万円
(段階が進んで引き続きご依頼いただく場合は差額のみ加算となります。)
報酬金
・交渉段階
16.5万円+経済的利益の11%
・調停段階
33万円+経済的利益の11%
・訴訟段階
44万円+経済的利益の11%